保健所の犬猫を救う助成金制度のおしらせ
2014.04.01 *Tue
保健所の犬猫を救う助成金制度のおしらせ
公益財団法人どうぶつ基金
http://doubutukikin2010.blog58.fc2.com/blog-entry-546.html
保健所の犬猫を救う助成金制度に予備登録してください。
保健所の犬猫を救う助成金制度のおしらせ
どうぶつ基金では、全国各地の保健所で行われている犬や猫の団体等譲渡制度を推進するために、新たな飼い主を探す活動を行っている団体又は個人活動家の皆様に、助成金を給付する制度を始めます。
新しい飼い主への譲渡一頭(不妊手術済)につき5000円を、団体または個人活動家のみなさまに給付します。
たとえば10頭の犬やねこに新しい家族を見つけてくれた団体や個人活動家には5万円の助成金を給付することになります。100頭なら50万円になります。
どうぶつ基金では、新たな飼い主を探す活動を行っている団体又は個人活動家の皆様に予備登録をお願いしています。
助成金の応募を検討されている方は是非下記の予備登録フォームにご記入ください。
犬及びねこの団体等譲渡制度とは
全国の動物管理センター等(保険所)が行っている、正しい飼い方のできる飼い主への譲渡を仲介していただける方(団体等:譲渡活動をする団体、ボランティアグループ、個人)への譲渡事業です。
これはすばらしい官民協働の事業で、じっさい多くの命を殺処分の瀬戸際から救っています。
団体譲渡については、こちらをご参照ください。
予備登録フォームはこちら
※助成金の申請を検討されている方は、このフォームにて予備登録が必要です。ただしこのフォームからの予備申請は本申請を強制するものではありません。
行政による犬猫の団体等譲渡事業推進のための助成金制度の要綱
(趣旨と目的)
第一条
この要綱は、公益財団法人どうぶつ基金 (以下「どうぶつ基金」という)がその定款に基づき、行政による犬やねこの殺処分ゼロを実現するための活動に対する援助を適正に実施するための助成金(以下「助成金」という)の交付に関して必要な事項を定めるものとする。
この制度は、各地の行政が運営もしくは運営委託する動物管理センター及び準ずる施設(以下センター等という)が行う犬及びねこの団体等譲渡制度及び準ずる制度(以下、団体等譲渡制度)に登録を済ませた団体及び個人活動家等(以下、団体等という)が、犬及びねこを行政から譲渡され新しい飼い主に再び譲渡した場合、新しい飼い主への譲渡頭数に応じて団体等に対してどうぶつ基金が助成金を交付するものとする。
この制度を行うことにより不妊・去勢手術を推進するとともに行政による犬及びねこの譲渡数を増やし、行政による犬やねこの殺処分ゼロ実現に寄与するものとする。
(交付の対象となる団体等)
第二条 この助成金の交付の対象となる団体等は、以下の条件を満たしている必要があるものとする。
1、 あらかじめ行政に団体等譲渡制度に登録を済ませていること
2、 新しい飼い主に再譲渡する際に該当する犬及びねこが不妊・去勢手術(以下、手術という)済みであること、もしくは譲渡後、速やかに手術を行うことを譲渡条件にした譲渡契約および準ずる契約を交わしていること
3、 新しい飼い主に再譲渡する際に先住犬及びねこがいる場合、先住している犬及びねこが不妊・去勢手術(以下、手術)済みであることを新しい飼い主への譲渡条件にした譲渡契約および準ずる契約を交わしていること (助成金交付申請書の提出)
第三条 助成金の交付を受けようとする者は、助成金交付申請書(様式第一号)をその定めるところに従い、公益財団法人どうぶつ基金事務局(以下「事務局」という)に提出するものとする。
2 助成活動の実施期間は、毎年四月一日から翌年三月三一日までとする。
(交付の決定)
第四条 事務局は、前条の規定による助成金交付申請書の提出があったときは、これを審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定を行うものとする。
2 事務局は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、助成金の交付の申請に係る事項につき修正を加え、又は条件を付して助成金の交付の決定をすることができるものとする。
(募集から交付までの手順)
第5条 募集から交付までは以下の手順で行う。
1、 募集 助成金交付申請書(様式第一号) (どうぶつ基金)
2、 応募 助成金交付申請書(様式第一号)の提出(団体等)
3、 交付の決定(どうぶつ基金)
4、 助成金の交付(どうぶつ基金から指定口座へ銀行振り込み)
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
(施行期日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
公益財団法人どうぶつ基金
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保健所の犬猫を救う助成金制度のおしらせ
どうぶつ基金では、全国各地の保健所で行われている犬や猫の団体等譲渡制度を推進するために、新たな飼い主を探す活動を行っている団体又は個人活動家の皆様に、助成金を給付する制度を始めます。
新しい飼い主への譲渡一頭(不妊手術済)につき5000円を、団体または個人活動家のみなさまに給付します。
たとえば10頭の犬やねこに新しい家族を見つけてくれた団体や個人活動家には5万円の助成金を給付することになります。100頭なら50万円になります。
どうぶつ基金では、新たな飼い主を探す活動を行っている団体又は個人活動家の皆様に予備登録をお願いしています。
助成金の応募を検討されている方は是非下記の予備登録フォームにご記入ください。
犬及びねこの団体等譲渡制度とは
全国の動物管理センター等(保険所)が行っている、正しい飼い方のできる飼い主への譲渡を仲介していただける方(団体等:譲渡活動をする団体、ボランティアグループ、個人)への譲渡事業です。
これはすばらしい官民協働の事業で、じっさい多くの命を殺処分の瀬戸際から救っています。
団体譲渡については、こちらをご参照ください。
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※助成金の申請を検討されている方は、このフォームにて予備登録が必要です。ただしこのフォームからの予備申請は本申請を強制するものではありません。
行政による犬猫の団体等譲渡事業推進のための助成金制度の要綱
(趣旨と目的)
第一条
この要綱は、公益財団法人どうぶつ基金 (以下「どうぶつ基金」という)がその定款に基づき、行政による犬やねこの殺処分ゼロを実現するための活動に対する援助を適正に実施するための助成金(以下「助成金」という)の交付に関して必要な事項を定めるものとする。
この制度は、各地の行政が運営もしくは運営委託する動物管理センター及び準ずる施設(以下センター等という)が行う犬及びねこの団体等譲渡制度及び準ずる制度(以下、団体等譲渡制度)に登録を済ませた団体及び個人活動家等(以下、団体等という)が、犬及びねこを行政から譲渡され新しい飼い主に再び譲渡した場合、新しい飼い主への譲渡頭数に応じて団体等に対してどうぶつ基金が助成金を交付するものとする。
この制度を行うことにより不妊・去勢手術を推進するとともに行政による犬及びねこの譲渡数を増やし、行政による犬やねこの殺処分ゼロ実現に寄与するものとする。
(交付の対象となる団体等)
第二条 この助成金の交付の対象となる団体等は、以下の条件を満たしている必要があるものとする。
1、 あらかじめ行政に団体等譲渡制度に登録を済ませていること
2、 新しい飼い主に再譲渡する際に該当する犬及びねこが不妊・去勢手術(以下、手術という)済みであること、もしくは譲渡後、速やかに手術を行うことを譲渡条件にした譲渡契約および準ずる契約を交わしていること
3、 新しい飼い主に再譲渡する際に先住犬及びねこがいる場合、先住している犬及びねこが不妊・去勢手術(以下、手術)済みであることを新しい飼い主への譲渡条件にした譲渡契約および準ずる契約を交わしていること (助成金交付申請書の提出)
第三条 助成金の交付を受けようとする者は、助成金交付申請書(様式第一号)をその定めるところに従い、公益財団法人どうぶつ基金事務局(以下「事務局」という)に提出するものとする。
2 助成活動の実施期間は、毎年四月一日から翌年三月三一日までとする。
(交付の決定)
第四条 事務局は、前条の規定による助成金交付申請書の提出があったときは、これを審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定を行うものとする。
2 事務局は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、助成金の交付の申請に係る事項につき修正を加え、又は条件を付して助成金の交付の決定をすることができるものとする。
(募集から交付までの手順)
第5条 募集から交付までは以下の手順で行う。
1、 募集 助成金交付申請書(様式第一号) (どうぶつ基金)
2、 応募 助成金交付申請書(様式第一号)の提出(団体等)
3、 交付の決定(どうぶつ基金)
4、 助成金の交付(どうぶつ基金から指定口座へ銀行振り込み)
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
(施行期日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
COMMENT
小規模の団体さんや、個人の活動の方にも、資格があるんですね。
少しずつでも、保護活動がし易くなる一歩として、
助成金が、正しく広く使われますように。。
いつも、コメントを頂いて、ありがとうございます^^
少しずつでも、保護活動がし易くなる一歩として、
助成金が、正しく広く使われますように。。
いつも、コメントを頂いて、ありがとうございます^^
ほんなあほなさま
> 小規模の団体さんや、個人の活動の方にも、資格があるんですね。
3年前の某組織のせいで、公と付く団体さんを信用できなくなってて、今回も疑いながら記事を読んだのですが、条件さえ整えば、個人でも助成金の申請はできそうですよね。
保健所引き出しの子で、里親さんが見つかったら、という条件なのが、ネックかなと感じましたが、それでも、今まで全部自腹だった方々には、うれしい制度だろうと思います。
引き出しの子で譲渡対象の子、だったら、も~~~~っとうれしいんですけどねえ。
問題は、申請したら、書類が整っていたら、差別なしにちゃんと助成金がもらえるのか、いつもらえるか、と言うこと。
実績、知りたいですね。
コメントありがとうございました。
3年前の某組織のせいで、公と付く団体さんを信用できなくなってて、今回も疑いながら記事を読んだのですが、条件さえ整えば、個人でも助成金の申請はできそうですよね。
保健所引き出しの子で、里親さんが見つかったら、という条件なのが、ネックかなと感じましたが、それでも、今まで全部自腹だった方々には、うれしい制度だろうと思います。
引き出しの子で譲渡対象の子、だったら、も~~~~っとうれしいんですけどねえ。
問題は、申請したら、書類が整っていたら、差別なしにちゃんと助成金がもらえるのか、いつもらえるか、と言うこと。
実績、知りたいですね。
コメントありがとうございました。
2014/04/02(水) 00:43:05 | URL | 月那 #- [Edit]
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